精神障害の方が生活保護を受けていて、病院に行かなければ保護を打ち切られてしまう。逃れることのできないアリジゴク。

精神障害の方が生活保護を受けていて、病院に通っている人が多い。
そこで、話を聞くと病院に行かなければ保護を打ち切られてしまうという話をよく聞くが、調べてみるとこんなことが決められていて、逃れることのできないアリジゴクの構造がはっきりと読み取れる。
医療補助の項目をご覧いただきたい。
”現物支給”と書いてあり、ちょっとやそっとでは分かりにくい書き方をしてあります。
指定された医療機関に通わなければならないということです。
薬漬けにされ続けてしまうということですね。
これではますます、与えられることに依存し、薬漬けにされ、働く意欲さえもなくなることは当然。
そして、儲かるのは誰ですか?
誰が中心になってこれを決めているのですか?
福祉のからくりは、ここにもあります。

■医療扶助
医療サービスの費用(診療、治療費、薬代など)
※原則として現物支給(費用は直接医療機関へ支払われる為、本人負担なし)
※原則として、福祉事務所管轄内の生活保護指定医療機関を利用する

【生活保護の種類と内容】
生活保護には生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの扶助があります。
その他、必要に応じて支給される一時扶助があります。
国で定められた基準により、世帯の生活に応じて扶助が支給されます。
■生活扶助
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費など日々の生活費)
[基準額]
①食費・被服費等の個人的費用(年齢別・級地別に算定)
②光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別・級地別にに算定)
上記①②を合算し算出して支給
※特定の世帯については加算が上乗せされます(母子加算、障害者加算等)。
参考:生活扶助基準額
■住宅扶助
住宅の家賃、地代として支払う費用(共益費は含まれない)
[基準額]
定められた範囲内で実費を支給
■教育扶助
教育に必要な費用(学校教材、学用品など)
[基準額]
定められた範囲内で実費を支給
■医療扶助
医療サービスの費用(診療、治療費、薬代など)
※原則として現物支給(費用は直接医療機関へ支払われる為、本人負担なし)
※原則として、福祉事務所管轄内の生活保護指定医療機関を利用する
■介護扶助
介護サービスに伴う費用(要介護又は要支援と認定された人が対象)
※原則として現物支給(費用は直接介護事業者へ支払われる為、本人負担なし)
※原則として、生活保護法指定介護機関を利用する
※サービスの内容によって制限あり
■出産扶助
出産に伴う費用
[基準額]
定められた範囲内で実費を支給
■生業扶助
生業費用、技能修得費用(生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は就労に必要な技能を修得するための費用など)
[基準額]
定められた範囲内で実費を支給
■葬祭扶助
葬祭に必要な費用
[基準額]
定められた範囲内で実費を支給
※原則として、医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付、それ以外の扶助は原則として金銭給付となります。
その他、引っ越し費用、入居する賃貸住宅等に必要な敷金、礼金、居住している賃貸住宅の更新時にかかる費用等が、 一時扶助として支給される場合もあります。

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