今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。なんで?
と思ってたら、ゆず(わかります?みかんの親戚で鍋物にいい香りのアレ)を冬至の柚子湯に、とオススメすると食品じゃないので軽減税率の対象外になるんですって。うわーめんどくさい❗️— 永井 美佐子 (@threepigsmama) December 16, 2019
なおお買上げのあとは何に使っても全然大丈夫です。ようするに「shokuhin」として普通より低い税率で売るために仕入れるのだから、「食品」で販売しないとダメですよーということでございます。
— 永井 美佐子 (@threepigsmama) December 17, 2019
最終的には、イワシの頭を節分の魔除けに使う場合は10%。胴はたべるから8%。頭は全体のおよそ15%とするとえーと。。。という国になるんですかねーいずれ。。
— minatof (@bannokatsuya) December 17, 2019
イワシを人間が食べると消費税8%
猫に食べさせると10%https://t.co/UQ6w0FGmC6— 🦐猫カラ (@neko_kara) December 17, 2019
因みに産地によっては8%で押しきる柚子もあるそうですよ。
取りまとめに大混乱です。これから葉付のミカンは10%問題が来ます。
(市場関係者より)— かなで (@pico_pico) December 17, 2019