「テレビを持っていれば支払い義務は生じる」というNHKの主張は裁判で否定されている。NHK受信料は契約書がなければ支払う必要はない。

NHK側が「存在しない契約書」をあたかも存在しているかのようにふるまい、バレて裁判で負けた話の紹介です。この裁判で、「テレビがあっても契約書がなければ受信料を支払わなくても良い」と、判断されている。

それはそうと、そもそもNHKの存在意義とは何なのか??原点にかえって考えると、国民に公平に情報を届けることではなかっただろうか??

現代では、テレビ、新聞、NHKがなくとも情報は容易に手に入る時代だし、NHKは国や支配者層を優遇する情報ばかりを流す傾向にあるだろう。NHKは国や支配者層のお先棒を担いだ存在だと揶揄され、「犬HK」などとネットスラングで言語表現されてもいる。

また、「契約の義務」があるそうだが、そもそも「契約の義務」とは何なのか???

契約とは、契約を交わす双方の合意のもと行われる行為であるが、その契約を有無をいわさず「義務」としている時点で意味がわからない。意味が分からないのに受信料を徴収するとはヤクザな話である。

なんと
「テレビを持っていれば支払い義務は生じる」というNHKの主張は裁判で否定された。
NHKが裁判で「完敗」 全国で受信料“不払い一揆”の恐れも
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日刊ゲンダイより
以下引用
籾井勝人会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。

 判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。これに対し、男性側は契約締結そのものを否定していた。

 江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたのだ。

 NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討します」(広報部)と平静を装っているが、コトはそう簡単に済む話じゃない。受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、一体、だれが男性の名を勝手に記入したのか。ヘタをすれば「私文書偽造」の刑事事件に発展しかねない大問題だ。

 勝訴した男性もこう憤る。
「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。6年経って初めて契約書が提示されたのですが、おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」

 男性の言う通りなら、NHKは契約書に勝手に個人名を書き込み、受信料を徴収しようとしたワケで、ヤクザ顔負けの悪徳手法だ。元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏がこう言う。

「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」

 NHKの受信料不払いをめぐっては、全国各地で訴訟が起きているが、契約書がなければ支払う必要ナシということらしい。不払いが続出すれば、NHKの経営に打撃を与えるのは必至だ。 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303203&g=131208

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