韓国の元慰安婦を支援する団体の前の理事長だった元国会議員が寄付金を私的に流用したとして業務上横領などの罪に問われた裁判で、韓国の最高裁判所は14日、上告を退ける決定をし、執行猶予が付いた懲役1年6か月の有罪判決が確定しました。
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Source: nhk.or.jp
韓国の元慰安婦を支援する団体の前の理事長だった元国会議員が寄付金を私的に流用したとして業務上横領などの罪に問われた裁判で、韓国の最高裁判所は14日、上告を退ける決定をし、執行猶予が付いた懲役1年6か月の有罪判決が確定しました。
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