支配者層による情報操作・・・フリーメーソン、イルミナティ、CIA、ISIS、M16の関係性

情報とは何か。
実は情報をとる前に、この世界には歴史を作る、強大な
権力者たちが存在することを知らねばならない。その強
大な力を持った者たち(秘密組織)は、情報をとる必要
もないのだ。なぜなら、最高の情報を自ら作っている存
在だからだ。
フリーメイソンの奥の院がイルミナティであり、その最
強力組織が「300人委員会」である。「300人委員会」は
英王室の支配下にあって、英国の貴族階級の出自が多い
といわれる。傘下に、CIAとともにISISの幹部を養成し
た強力なM16をもっている。ただの金持ちクラブとは違
うのである。
英国は「300人委員会」のお膝元である。「300人委員
会」の、メディアと国民への姿勢は明確だ。ワン・ワー
ルドに向かって、ゴイムを洗脳し、支配すること。具体
的にはこうである。
「ここで新聞の将来に立ち戻ろう。何人も出版社、書店、
印刷業をやろうとすれば免許を得なければならぬことに
し、その免許は我々の法律に違反した場合には取り消し
得ることにする。そうすれば思想を発表することは我々
の政府の手による教育手段となり、人民は思い思いの道
に迷い込んで、人道的進歩など夢見る余裕がなくなる」
(『シオンの議定書』)
呆れたことに、日本ではすでに特定秘密保護法その他で、
これは法制化されている。
忘れてならないのは、特定秘密保護法の「第22条」の、
権力と東京の大手メディアとの取り引きである。( )
内は兵頭のコメントである。
「第22条 この法律の適用に当たっては、これを拡張し
て解釈して、国民の基本的人権を不当に(「不当に」の
文言が入ることで、この条文の意味はなくなっている)
侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利
の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮(この
「配慮」の文言も、この条文の意味を消すものである)
しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者(これで、市民活動
家やブロガーは、この条文の保護対象から排除されたの
である)の取材行為については、専ら公益を図る目的
(これは権力からなされた出版・報道の定義である)を
有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるもの
と認められない限りは、これを正当な業務による行為と
するものとする」

(引用終わり)
権力が、特定秘密保護法など国民監視の法律に違反しな
いかぎり、「出版又は報道の業務」を「正当な業務」と
して認めてやろうというのだ。
この条文が入ったことで、それまで特定秘密保護法に反
対していたマスメディアは急に静かになった。自分たち
は助かる見通しが出てきたからだ。
しかし、「出版又は報道の業務に従事する者」という括
りで、自分たち東京の大手メディアを救済し、市民活動
家やブロガーを、この条文の保護対象から排除したのは
許されるものではない。これこそ権力と東京の大手メデ
ィアとの癒着が生んだものだった。そして『シオンの議
定書』の「何人も出版社、書店、印刷業をやろうとすれ
ば免許を得なければならぬことにし、その免許は我々の
法律に違反した場合には取り消し得ることにする」議定
書は、そのまま日本で生きることになったのである。
おそらく日本は、世界でもっともイルミナティに食い込
まれた国のひとつである。
しかし、それはなぜなのか。ここでわたしたちは、昭和
天皇裕仁の戦犯免責の問題に突き当たるのである。
太平洋戦争で勝利した米国が、日本統治に天皇制を温存
して利用したという通説には、もっと深い背景があるの
かもしれない。

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