【台風10号】気象庁「特別警戒を発令する可能性は低くなったが引き続き強い勢力を維持しているので最大級の警戒を」

 台風による特別警報は、台風の中心気圧が930ヘクトパスカル以下か中心付近の最大風速が50メートル以上(沖縄県などでは910ヘクトパスカル以下か60メートル以上)で接近、上陸する可能性がある場合に、原則その12時間前に発令される。2013年に運用が始まり、これまでに沖縄県以外で出された例はない。
気象庁は5日夜の時点で、台風10号により鹿児島県で特別警報を出す可能性があるとしていたが、6日朝の時点では、発令基準は満たしていないとしている。

ソース https://mainichi.jp/articles/20200906/k00/00m/040/011000c

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参照:http://hamusoku.com/archives/10284513.html

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