還付金166万810円なのに間違って「1668万810円」振込・・ 市が1年半後に気づくも男性「使ってしまった」 弁護士の見解は?

ggg(リポート)「摂津市では、市内に住む男性に住民税の還付金を多く支払うミスがあり、気づかないままおよそ1年半が過ぎていたといいます」・・

 税金の還付ミスが判明したのは大阪府摂津市。2018度の住民税に関して、株式などの所得に伴う控除分、166万810円を市民の男性に還付するはずでしたが、口座に振り込まれたのは1668万810円でした。

摂津市の担当者:
「申告の額よりも一桁多い額を入力してしまいまして、チェックが(正しく)できておらず最終的には間違った額の計算になってしまって…」

 この事態に摂津市は気付かず、およそ1年半たってから大阪府に指摘され、ようやくミスが明らかに…。市は男性に対し、返還を求めていますが、誤って還付された1500万円あまりについて男性側は…。

<男性>
「借金返済や、株の損失の穴埋めに使ってしまい、もう残っていない」

摂津市の担当者:
「元々、市の誤りということと、返せる分が手元にあるわけではないので、その分はちょっとお返しできないという話。最終的にそういう形になってしまった…」

 男性と市の間で決着がついておらず、市は民事訴訟も含めて検討しているということです。

 行政のミスで振り込まれたお金、使い切ってしまっても返還しないといけないのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「これは市に返還する必要があると思います。自分が本来受け取れないお金が来てしまった、こういうのを不当利得と言います。これは基本的に返さなければいけません。それを使い切ってしまったとしても、同じです。

 ただもし、これが誤って振り込まれたお金だということを分かって、それでもなおかつ使ってしまったということになると、元のお金プラス利息までつけて返さなければなりません。

『分割にしてよ』という場合も相手がウンと言わないと難しいです。1年半前の出来事で時効はまだ成立していません。ですから返さなければいけない可能性が高いと思います」・・

(source: 関西テレビ – 還付金166万810円なのに“1668万810円”振込…市が1年半後に気づくも男性「使ってしまった…」

・本当に、こんな間違いをする市も市だが、この還付を受けた人もこれだけの金額であれば、気付かなかったと言い逃れはできないだろうね。気づいていて、費消したのであれば、刑事事件になる可能性もある。早く和解したほうがいい。

・お釣りが多いと分かっていて受け取ったら泥棒になると聞いたことがあります。
本当は返さなきゃいけないけど金がないから返せないとゴネてるだけでしょう。
市役所と本人の話し合いだと感情的になって収まらないから第三者を立てるべき。

・ミスは生じることは仕方ないが、なぜ、1年半もの間発覚しなかったのか、民間ならば月次決算で発覚するだろうが、役所ではこの様な処理は行っていない。だからこの様なミスが発覚するどころか不正ができるのである。つまり、未発覚な不正事案が多い市民が知らないのでは。

・>2018度の住民税に関して、株式などの所得に伴う控除分

単年度の還付金というとてもわかりやすいもの。還付と言うのだから、それ以上の金額を自分が納付したかどうか、わかるはず。まして、株などの投資をする人なのだから、お金の事には一定の知識がある。2倍ぐらいならともかく、10倍もの間違いで、それをそのままにしたなら悪意があるとしか思えない。

・「桁が一つ違うから気付くだろう」っていうコメントが溢れてるけど、そもそも160万も還付受けるって事は億単位の資産を持ってる人だろうから気付かない可能性はある。
でもそうすると例え使い切ったとしても返金出来るだけの余力もある訳だから是非返金して頂きたい。

・判例だと、誤入金した預金の使い込みは、「詐欺罪(窓口引出し)」や「窃盗罪(ATM利用)」が成立するとのこと。

・どっちもどっちではあるけど、これ似た様な発覚してない話他にもありそう。
という事は逆パターンで少なく還付する場合だってあるだろうから、還付する側もされる側もチェックするのは重要って事だよな。

参照:http://blog.livedoor.jp/gunbird/archives/10244253.html

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