パリ同時多発テロを利用する安倍政権の危険な策謀

11月19日、ポータルサイト最大手の「Yahoo!ニュース」に、こんな見出しの記事が踊った──「日本は『非常事態宣言』ができるか 憲法への緊急事態条項創設が課題」。産経新聞の記事だ。

 記事は、フランスのオランド大統領が、パリ同時多発テロ発生後に「非常事態宣言」を発令したことを口火として、日本でも一時的に国民の権利を制限する国家緊急権の必要性を強調する。曰く、日本国憲法には同種の規定がないがゆえに「『テロとの戦い』の欠陥となっている」と。

 一方、安倍首相は今月11日、参院予算委員会で来夏の参院選後の改憲について、「緊急事態条項」すなわち国家緊急権の創設を重視すると明言していた。産経は、パリのテロ事件で機を見るに、明らかに安倍政権による改憲を後押しするための世論をつくりだそうとしたと見ていいだろう。

 だが、本サイトでなんども指摘しているように、緊急事態条項はそれ自体が非常に危険なものである。以下、自民党が公開している「日本国憲法改正草案」の当該箇所を抜粋する。

《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。(後略)》

《(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対しても必要な指示をすることができる。(略)

 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。(後略)》

 まず、注目すべきは「緊急事態の宣言」は総理大臣の権限として定められているが、国会では事後承認でもよいとされていることだ。事実上、これは与党による内閣の決定だけで緊急事態を宣言することを意味する。そして、ひとたび宣言されれば、内閣はこれまた事実上の“法律”を好きなだけ発令することができ、税金も使い放題、さらに地方自治をも完全に手中におさめることが可能となる。そして、国民は宣言下での「措置」に「従わなければならない」とくる。

 山下弁護士はこの緊急事態条項の本質をこう喝破する。

「つまり、首相が『今が非常事態だ』というふうに考え、宣言すれば、憲法が人々に保障している様々な権利を停止することができるのです。しかも何が緊急事態なのかという判断自体が曖昧。しかしその間、法律と同じ効力のある政令をつくるなど、内閣がいろいろなことを勝手に決められる。そういう意味では非常に危険と言えます。人権を停止するということは、例えば集会の自由などもすべて禁止されてしまう。ゆえに国民は何の意見も述べられないし、反対もできない」

 この緊急事態宣言を利用すれば、政府は国民の人権を制約する新たな法律に代わる政令をつくることも可能だと、山下弁護士は注意を喚起する。

「これは、まさにドイツでヒトラーがやったやり方です。かつて麻生(太郎・副総理)さんは『ナチスを見習ったらどうか』と言いました。この発言は国家緊急権について言っていたわけです。緊急事態に関する規定をつくることで、一気になんでもやりたいことをやってしまおう、と。非常に怖い。憲法を停止することで、憲法をなし崩しにできるわけですから」

 ヒトラーがワイマール憲法を骨抜きにした、かの有名な全権委任法は、政府に憲法で制限されない特別な立法権を委ねるものだった。一方の自民党草案では、首相は緊急事態宣言をすることで、事実上、立法権を独占する。

「ですから、本来そういうものを憲法に書くことが自己矛盾と言えます。いずれにせよ、国民が知らないところで一切の反対を許さない状況のなか、なんでも政府がやりたいことを決められるということですから、憲法がないものになってしまう。今回、フランスでは憲法を改正して緊急事態に関する規定を改正しようという動きもありますが、それはある意味憲法の否定にもなりえること。大変危険な状態ですね。とりわけ、日本はいま安倍首相のもとで、非常に独裁的な事柄が起こっている。緊急事態条項を新設すると、本当に大変なことになってしまう。絶対に認めてはいけないと思います」(山下弁護士)

 いずれも“テロ対策”が名目となっている共謀罪の新設、盗聴法の改正、秘密保護法。すべて捜査のために市民の人権を制限するものでありながら、恣意的な運用を許す法文上の瑕疵がある。そして、安倍首相自らが名言した緊急事態条項の創設──。

 自民党憲法草案のなかには、首相が緊急事態を宣言するシチュエーションのなかに、《内乱等による社会秩序の混乱》が息を潜めている。この抽象的な文言が意味する“最悪のケース”について、われわれは思考を止めるべきではない。

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