日本の最高裁は、支配者の意向を社会に発信するだけの思考停止棒読み機関

最高裁(呼び名はいろいろある)は、必要な人員を確保した実質の審査体制を持つドイツ型と、現実的に審査不能な人員しか配置せず、ただ却下・不受理のみを行う日本型がある。

アメリカも日本とよく似たシステムだが、各連邦裁判所が力を持っているため、中央集権的な傾向が日本より少ない。

日本の最高裁は、その機能に加え、万一高裁で違憲判決や住民勝訴など最高裁の意(=彼らの支配者の意)に沿わない判決が出た場合は上告を受理して逆転判決を出すことにより、彼らの支配者の意向を社会に反映させる。

///////////////////////////////////////
リンク

三つの最高裁判所(①ドイツ憲法裁判所②米最高裁③日本最高裁)の建物で正体が良くわかる!
■三つの最高裁判所(①ドイツ連邦憲法裁判所②米国最高裁③日本最高裁)の建物を比べるとその正体が良くわかる!

①ドイツ連邦憲法裁判所【画像(リンク)】
低階層3階立てガラス張りのドイツ連邦憲法裁判所は、憲法を最高の価値基準として戦後500件以上の違憲判決を出し続けている文字通り【憲法の番人】である。

▲【ドイツ型の憲法裁判制度】の説明(Wikipediaより抜粋)
ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官(16名)が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所とは比較にならないほど多数の裁判官を抱えているのが特徴である。

たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所、連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。

また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。

このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している。

②米国最高裁【画像(リンク)】
日本の最高裁と同じく、全国から集まってくる上告事件を内容を審理せずにほとんど却下・不受理する大統領指名の9人の終身制米国最高裁判事にとって、このギリシャ神殿のよう建物は立派すぎるだろう!

▲【アメリカ型・付随的違憲審査制】の解説 (Wikipediaより抜粋)
【アメリカ型・付随的違憲審査制】を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は極端に少ない。

具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。特に、日本の最高裁判所は全国から送られてくる膨大な数の上告事件を全て審理することができないため、違憲審査に関わる事件などごく一部の例外を除いて上告事件のほとんどを棄却してしまうのが特徴である。そのため、日本の司法制度は建前上は三審制であっても実質的には二審制に等しいと批判されることがある。

一方、連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.の合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく全体のごく一部である

③日本の最高裁【画像(リンク
米最高裁と同じく全国から集まってくる上告事件を内容を審理することなくほとんど却下・不受理する内閣指名の15名の日本の最高裁判事は、一体誰を恐れてこのような窓のない要塞のような建物に閉じこもっているのか?

日本と米国の最高裁判事は世界支配階級の忠実な番犬でありその仕事は以下の三つしかないのだ!

New!①全国から集まってくる年間の数千件の上告事件を内容をほとんど審理もせずに却下・不受理すること。従って日本の裁判制度は表向きは三審制(地裁、高裁、最高裁)だが実質は二審制(地裁、高裁)であり全国8つの高裁が最終判決を出すのだ。

札幌高等裁判所
仙台高等裁判所
東京高等裁判所
名古屋高等裁判所
大阪高等裁判所
広島高等裁判所
高松高等裁判所
福岡高等裁判所

New!②万一高裁で違憲判決や住民勝訴など最高裁の意に沿わない判決が出た場合は上告を受理して逆転判決を出すこと。

New!③最高裁事務総局が約3000名の全裁判官を出世と報酬と転勤で支配・管理して服従させること。

▲三行判決(みくだりはんけつ) (Wikipediaより抜粋)

リンク

三行判決(さんぎょうはんけつ、みくだりはんけつ)とは、旧民事訴訟法下で最高裁判所が大量に出した判決をいう。三行判決でも、最高裁の判決としての意味を持つ。現在は、上告理由が制限されたため、三行決定が大量に出されている。

これらは、最高裁判所への上告事由が法律上限定されているのにもかかわらず、最高裁判所が終審裁判所としての地位を有していることで、下級審にて敗訴した当事者が最後まで争うとした場合には最高裁判所への上告がなされがちであることに由来する。

 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=322244

シェアする

フォローする