マイナンバー 公的書類に記入しなくても、特に問題なく社会保障を受けれる

事業者も頭が痛い『マイナンバー』。
 源泉徴収票や支払調書に特定個人識別番号(略して個人番号)を記載する欄ができるため従業員の個人番号を集めて記載しなければならない(らしい)。

 すでに従業員の扶養控除等(異動)申告書には個人番号の記載欄があるものが届いている。従業員の家族の個人番号まで確認しなければならない(らしい)。

 ずばり、役所に提出する書類に個人番号を記載しなければ受け付けてもらえないのか、不利益はないのか、確認してくれた団体があった。
全国中小業者団体連絡会(全中連)である。

以下、転載。
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■マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答

 全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに 「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各省庁の回答を紹介します。

【内閣府】
 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。

【国税庁】
 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ。

【厚生労働省】
 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。

全国商工新聞(2015年11月9日付)
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 要するに役所に出す書類に個人番号が記載されていなくても受け付けるし、罰則がないのはもちろん、何の不利益も受けない。
公式の席で、各省庁が確認したのだ。

(中略)

 行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律は、狡猾だ。
 NHKやIT産業、経理ソフトメーカーや、士業が言うことを信用して、素直に従業員の番号を記載するために従業員の個人番号を集め始めると、とたんに事業者に過大な義務が発生する仕組みになっている。

・従業員や扶養家族の本人確認手続
・個人番号が漏れないための厳格な管理体制
・個人番号の開示、訂正、利用停止、消去等の手続措置
・個人番号管理に関する従業員教育

 少なくともネットにつながない隔離されたパソコンと、個人番号を漏れないように管理する従業員を指定して監督する必要があるし、何だかややこしそうな社内規定も作らなければならない。
 年金機構でも無理だった個人情報の管理を、中小の一事業者ができる訳がないのだが、お国はそれをやれという。

 お上のお達しだと信じ込んで、こうした事務を始めると、とたんに「個人番号関係事務実施者」になり、漏洩には4年以下の懲役。
 管理体制が不十分だと2年以下の懲役刑を課される可能性(特定個人情報保護委員会の是正命令を受けても是正できなかった場合)もある。
 しかも、個人番号の管理が十分になされているか、立ち入り質問検査を受ける義務が発生する。質問検査を断ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

 なんと言っても、いったん従業員の個人番号を扱い始めると、際限なく過大な義務が発生するという仕組みで、中小零細事業者には、あまりにも過大な負担といわなければならない。

 肝心なのは、こうした義務や罰則は、個人番号を扱わなければ、発生しないということだ。

 個人番号を書かなくても不利益がないのか、事業者が一番知りたいことを、きちんと調べてくれた全中連に感謝である。

 今日の結論。中小零細事業者にとって、最善の『マイナンバー』対策は、何もしないことである。

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