日本では大量に遺伝子組み換え作物を輸入しているが、「遺伝子組換え作物使用」という表示を見かけないのは何故なのだろうか?

「遺伝子組み換え作物使用という表示」
※2013/5 投稿記事の再掲載

遺伝子組換え作物使用という表示を見かけないのは何故だか知っていますか?

日本では大量に遺伝子組み換え作物を輸入しています。例えば大豆は96%が輸入であり、90%以上が遺伝子組み換えです。トウモロコシ(スィートコーンを除く)も100%近くが輸入であり、88%が遺伝子組み換えです。菜種も同様です。

なのに、日本の食料品には遺伝子組み換えと書かれたものがほとんどありません。むしろ「遺伝子組み換えでない」という表示はよく見かけます。おかしな話ですね。これだけ遺伝子組み換えを輸入しているのに、どこに消えたのでしょうか。

カラクリがあります。

日本の遺伝子組み換え表示を決めた食品表示法はザル法です。現在輸入されている遺伝子組み換えの100%に近い、つまりほとんどの食品において表示が免除されています。これは、アメリカとほぼ変わらない状況です。アメリカよりマシなのは、「遺伝子組み換えでない」という表示が「認められている」ことぐらいです。

日本で表示義務を逃れる遺伝子組み換えカラクリは以下の通りです。

1・家畜の飼料として使用されるものは表示義務が無い。

家畜に遺伝子組み換え飼料を使用していても、その産物である食肉や卵、牛乳などには表示しなくても構いません。日本に輸入される遺伝子組み換え作物の多くがこの飼料となります。つまり間接的に接種していることになります。

2・検査で検出されない食品は表示義務が無い

組み替えられたDNAやそこから生成されるタンパク質が検出されない場合は、表示義務がありません。例えば醤油はタンパク質は除去されます。油も同様にタンパク質が除去されるので、表示義務がありません。砂糖もです。

他にも、異性化糖(果糖ブドウ糖液糖等)や、乳化剤などの食品添加物にも表示義務はありません。

3・原材料のうち量の多い上位4番目以降は表示義務が無い

一括表示欄の原材料は多いものから記載しますが、4番目以降は表示義務がありませんので、コーンスターチであろうが大豆粉であろうが、4番目以降なら表示義務がありません。

4・原材料のうち総重量の5%未満のものには表示義務が無い

上位3品に入る量の原材料でも、総重量の5%未満であれば、表示義務がありません。上位2品で95%以上の重量を占めていれば、3品目が遺伝子組み換えでも表示義務がありません。

5・そもそも法律で原材料表示しなくてよいものは表示義務が無い

外食産業は原材料表示義務がありません。店頭で包装されるものも表示義務がありません。表示面積が30平方センチメートル以下の小割の梱包は表示義務がありません。

6・遺伝子組み換えでない原材料でも5%までの混入は認められている

分別生産流通管理(IPハンドリングといい、遺伝子組み換えと非遺伝子組み換えを分別して生産、流通させているという証明書)を行っていれば、遺伝子組み換えが5%まで混入していても、遺伝子組み換えでないと表示できます。

こうして、ほぼ100%に近い遺伝子組み換え作物の表示が免除されてゆくのです。メーカーは、唯一表示義務のある味噌や納豆や豆腐や、お菓子類の主原料にだけ、非遺伝子組み換え作物を使用すれば、遺伝子組み換えと書かなくてよいことになります。

※これは米国第27代農務長官のアン・M・ヴェネマンが日本に要求した表示基準です。それがそのまま法律となりました。ヴェネマンは、モンサント社に買収された遺伝子組換え作物開発企業の元役員です。

※注意
平成25年より、JAS法、食品衛生法から、食品表示法に変わっています。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1517001685047665&set=a.124719820942532.31967.100002135434218&type=3&theater

シェアする

フォローする