NHK:過去に、NHK会長の籾井勝人氏が(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」、と発言。つまりNHKの受信料の支払いが、法律的に義務ではないことを会長自らが公表している

NHKの受信料の支払いが、法律的に義務ではないことを会長自らが公表してしまった。さらにNHKの受信料を支払わない二つの方法とは

TOCANAより以下引用です
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■NHKの受信料支払いは義務じゃなかった?
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。つまりNHKの受信料の支払いが、法律的に義務ではないことを会長自らが公表してしまったのだ。

■NHK受信料は義務なのか!?

 多くの人はNHKの受信料を、銀行引き落としにしているため、あまり気づかないかもしれないが、受信料を銀行引き落としにしていない人、あるいは転居をした人の家には、どこからともなく集金人が現れ、それが義務であるかのように受信料を徴収しにやってくる。

 しかし、正確に言うとNHKの受信料は、税金のように法律によって定められた義務ではない。受信料の支払いが、さも義務であるかのように勘違いしてしまうのは、放送法第64条に

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

 という条項があるためだ。

 簡潔に言うと、NHKのTV放送を受信できる機器(TVはもちろん、チューナー内蔵のPCなどを含む)を持っている人は、受信契約をしなければならないという法律なのである。つまり放送法には、受信料を必ず払わなくてはならないとは一言も書かれていないのだ。

 ところが、NHKと結ぶ受信契約書には、あたかも支払いが義務であるかのような文言の明記があり、放送受信料額も決められている。現在、日本国内ではNHKが受信できないTVは売られていない。という事はTV番組が観られる機器(放送受信機器)を買った時点で、強制的にNHKと受信契約を結ばなければならず、実質的には義務だといえる。

■NHKの受信料拒否は「契約不履行」

 ただ、NHKの受信料は実質的に義務であるとはいえ、税金や罰金を支払わないことで違法者の扱いを受けるのとは少々ニュアンスが異なる。支払いが法律によって義務づけられている税金や罰金は、支払いを拒否すると追徴金などの行政罰が追加されることがあり、悪質な場合は「脱税」として、懲役などの刑事罰が下される。さらに罰金未払いでは、身柄を拘束されて労役場で強制労働を科せられることもある。

 しかし、NHKの受信料の支払い拒否は、単なる「契約不履行」であり、それだけで刑事罰は与えられないのである。

 近年、NHKの受信料徴収に強制執行などの手段が使われたという話も聞くが、現在NHKの行っている強制執行や差し押さえは、あくまで契約不履行に対する“民事手続き”だ。その気になれば民事裁判で争うこともできるし、逮捕されることもない。

 NHKの会長が国会で泣きを入れるほど、NHKの受信料を義務化したいのは、民事レベルで集金するのではなく、税金のように受信料を支払わない者に対して刑事罰を含む強制徴収を望んでいるからだ。もっとも、そんな現状を作ったのはNHK自身で、2004年頃、立て続けに判明した不祥事に国民がブチ切れ、受信料の支払い拒否者が激増したためである。

■NHKの受信料を支払わない二つの方法

 受信料の支払いが、義務化するかについては不明だが、現時点でNHKの受信料支払いを逃れる方法は二つある。

1 生活保護の受給者になる

 日本国民最後のセーフティーネットである「生活保護」において、有名なものは医療費が無料になるということだが、そのほかにもNHKの受信料が免除されるなどの優遇措置がある。

2 TVを持たない

 放送法でNHKとの受信契約義務が発生するのは、TV放送電波が受信できる機器(ラジオは含まない)を持っている場合だ。従って、TV放送を観ることのできる機器を所有していなければ、NHKと受信契約を結ぶ必要はなく受信料を払う必要はない。

 その昔、TVがブラウン管だった頃、映らなくなったTV所有者のもとに来たNHKの集金人の目の前で、

「ウチはTVなんか、もう観ない!」

 と叫んで、そのTVをバットで破壊して受信料の支払いを逃れたという豪傑がいたらしい。現代ではオンボロTVを壊したくらいでお目こぼしはないかもしれないが。

 ただ、TV番組の有料放送が普及している昨今、タダ見防止のためのスクランブル放送をすれば、わざわざ法律で受信料を徴収する必要もないと思うが、そうした場合、公共放送としての使命(放送法第15条)が果たせなくなるというジレンマが起きる。なんならスクランブル放送にしつつも、国会中継や災害時のみ国民全員が観られるようにしてもよいのでは……。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309737&g=131205

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